葬儀は予想外の出費になります。
葬儀に想定していた以上の費用がかかることがわかり、驚く方もいます。
しかし中野区では葬儀費用の補助金や給付金が貰える場合があります。
ここでは中野区の葬儀費用の補助金と給付金について解説します。
いざという時に知っておくと何かと便利です。
葬儀後の給付金として国民健康保険から葬祭費が支給される
中野区では国民健康保険に加入していた方が亡くなった場合、葬儀の後で葬祭費として7万円が支給されます。
申請期限は葬儀を行った日から2年間の間です。
葬儀は多くの出費を余儀なくされます。
お香典で賄える範囲ははるかに超えるので、少しでも公民健康保険から葬祭費が戻るのはありがたいことです。
葬儀をお香典で済ませるには相当大きな葬儀を開く必要があります。
また身内だけで行うような小さいお葬式をしたとしても30万から50万程度はかかります。
招かれる親族も30名以内と考えると賄える額ではありません。
ただし少しでも相殺するなら国民健康保険から葬祭費が支給されることを忘れないようにしましょう。
○申請について
なお申請には、
・葬儀領収書
・印鑑
・保険証(亡くなった方の公民健康保険証)
・請求人の銀行口座
が必要です。
中野区では国民健康保険の葬祭費請求窓口で行っています。
後期高齢医療被保険者が亡くなると、葬儀を行った方に葬祭費として5万円が支給されます。
申請期限は葬儀から2年間になります。
これは葬儀の領収書(原本です)と別紙のとおりという但し書きがある場合は明細書なども持参します。
亡くなった方の後期高齢者医療被保険者証が必要です。
ただしすでに返却している、紛失されている場合は必要ありません。
葬儀を行った方の金融機関口座がわかるもの(通帳・カード)、葬儀を行った方の認め印(スタンプ不可)などが必要になります。
請求方法は国民健康保険と同じですが窓口は後期高齢者医療担当ご相談ください。
生活保護受給者の葬儀給付金、葬祭扶助の支給
もし生活保護を受給されていて、その間に家族が亡くなってしまった場合は葬儀費用が出せないということもあります。
その場合は葬祭扶助という支給方法がとられます。
生活保護受給者で亡くなった場合は、葬祭扶助を受給して葬儀を行うことが可能です。
その葬祭扶助の金額ないで葬儀を行うので実質的な負担はありません。
支給としては大人201,000円、子供は160,800円以内となっています。
遺留金などがあると、それらを葬儀に充当するために支給金が減額されるようになります。
また給付が受けられる条件は、
・亡くなったかたが生活保護を受けていて身寄りがない場合
・生活保護を受けていた方の親戚が困窮しているので葬儀代が支出できない場合
などに限られています。
またこの場合の葬儀は火葬のみになります。
またこれを利用するには事前に生活保護対象者でなければなりません。
実際に何等かの事情でお金がない、葬儀費用が生活ぎりぎりで出せない、といった場合は中野区に相談してみてください。
もちろんその場合は生活保護なみに審査されますが、必要最低限の葬儀費用を支給されることもあります。
最近は高齢者の住宅でご夫婦どちらかが亡くなった後も一緒にご遺体と暮らしていたという例もあります。
このような例はお金がなかったということだけではないかもしれませんが、たいていは葬儀費用の問題がでることも指摘されています。
このような悲しい事例の場合も高齢者が必ずしも生活保護を受けてるとは限りません。
しかし生活はできても葬儀は出せないということもあるので、必ず行政に相談することをおすすめします。
必ず何等かの解決策を見いだせるはずです。